1940年11月2日に日本政府
1940年11月2日に日本政府は、国民服令という勅令(法律の一種)を施行した。その国民服令の中で、男性用の正装の衣服として、国民服を定義した。国民服令は、男性用の正装の衣服以外の衣服については全く言及していない。国民服令の内容によると、国民服には「甲号」と「乙号」の2つのタイプがあった。国民服の甲号と乙号のそれぞれについて、「上衣」、「中衣」、「袴」(国民服令でいう袴は、下半身を覆う服の総称)、「帽」(帽子のこと)、「外套」(「がいとう」と読み、オーバーコートのこと)、「手套」(「しゅとう」と読み、手袋のこと)、「靴」の様式が決められた。上衣と中衣はともに上半身を覆う服である。上衣は、中衣を着た後に重ねて着る服である。上衣は開襟であり、中衣は開襟でない服である。全てのタイプの国民服は筒袖であり、ボタンで布を固定させるので、国民服令の国民服は和服ではない。
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国民服令では、「礼装」をする場合、つまり儀式などで礼服を着る場合は、国民服の様式が細かく定められた。礼装しない場合は「適宜」とだけ指定される部分が増える。国民服の甲号で礼装する場合、上衣、「袴」(形は洋服のズボン)、帽子、外套の全ての色が「茶褐色」と決められた。礼装しない場合の国民服の甲号では、上衣と「袴」だけが茶褐色であり、他の部分の色は「適宜」とだけ指定された。礼装するときは必ず国民服の上衣を着た。国民服の中衣は肌着・下着ではないので、上衣を脱いだ状態でも外出できた。国民服の甲号の帽子は、礼装する場合は、ひさしがついた烏帽子型とされ、礼装しない場合は「適宜」とされた。国民服の乙号の帽子は、礼装する場合は、陸軍略帽型でもいいが他の帽子でもかまわないとされ、礼装しない場合は「適宜」とされた。国民服令によると、国民服は、正装かつ礼服であり、背広を着るような場面で着る服だと決められた。それ以外のときは、国民服を着る義務はなかった。